相続と許可の書類を所長が受け持ちます


ひかり野県行政書士会 所属登録番号 第00000000号行政書士 水瀬 遥
ひかり野市本町の行政書士事務所です。ご家族が亡くなったあとの相続の手続き、遺言書の作成、建設業などの許可の申請を受けています。報酬と実費を分けた見積もりを、ご依頼の前にお出しします。
電話000-000-0000平日 9:00 - 18:00(日曜・祝日は休み)
ひかり野県行政書士会 所属登録番号 第00000000号行政書士 水瀬 遥
相続と許可の書類を 所長が受け持ちます
ひかり野市本町の行政書士事務所です。ご家族が亡くなったあとの相続の手続き、遺言書の作成、建設業などの許可の申請を受けています。報酬と実費を分けた見積もりを、ご依頼の前にお出しします。
電話000-000-0000平日 9:00 - 18:00(日曜・祝日は休み)


ひかり野県行政書士会 所属登録番号 第00000000号行政書士 水瀬 遥
相続と許可の書類を 所長が受け持ちます
ひかり野市本町の行政書士事務所です。ご家族が亡くなったあとの相続の手続き、遺言書の作成、建設業などの許可の申請を受けています。報酬と実費を分けた見積もりを、ご依頼の前にお出しします。
電話000-000-0000平日 9:00 - 18:00(日曜・祝日は休み)
亡くなった日からの手続きの期限
亡くなった日
7日以内
死亡届を出す
ご家族・葬儀社
10〜14日以内
年金・健康保険の手続き
ご家族(役所・年金事務所)
3か月以内
相続を放棄するかを決める
家庭裁判所(書類は司法書士・弁護士)
4か月以内
亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)
税理士
10か月以内
相続税の申告と納付(かかる場合)
税理士
3年以内
土地・建物の名義を変える(相続登記)
司法書士
当事務所が受け持つこと
- 戸籍を集めて相続人を確かめる
- 財産を調べて一覧にする
- 遺産分割協議書を作る
- 預金や車などの名義を変える
期限は、亡くなったことを知った日から数えます(2026年10月時点の法律による)。相続を放棄するかどうかを3か月以内に決められるよう、戸籍と財産の調べを先に進めます。ほかの専門家の手続きには、当事務所で集めた書類をそのままお渡しします。
事例
事例はすべて架空の見本です。実際のサイトでは、ご本人の許可をいただいたうえで、お名前や細かな事情を伏せて載せます。
所長の紹介
所長 行政書士
水瀬 遥
ひかり野県行政書士会 所属登録番号 第00000000号
開業する前は、市内の建設会社で10年、建設業許可の書類を出す側の事務をしていました。祖父の相続で、戸籍を集めるだけで半年かかったのが、この仕事を選んだきっかけです。
ご相談から書類のお渡しまで、私が受け持ちます。平日に来られない方は、土曜の相談や、ご自宅・病院への出張もご利用ください。
経歴
- 1981年
- ひかり野市若葉町に生まれる
- 2006年
- 市内の建設会社で、総務と許可の事務を10年
- 2015年
- 行政書士の試験に合格
- 2016年
- 本町で開業
ご相談の流れ
見積もりをお出しするまでは費用はかかりません。見積もりのあとにお断りいただいてもかまいません。
- 1
相談の予約
電話か予約のフォームで、ご都合のよい日時をお知らせください。
いつでも
- 2
お話を伺う
事務所で、またはご自宅・病院・会社に伺ってお話をお聞きします。お手元の書類があればお持ちください。
1時間まで
- 3
見積もり
報酬と実費を分けた見積書をお出しします。ほかの専門家が要るときは、その方の費用の目安もお伝えします。
お話を伺ってから1週間以内。ここまでは費用はかかりません
- 4
ご依頼
委任状にご署名いただき、実費の分をお預かりします。
- 5
手続き
書類を集めて作り、役所や金融機関に出します。進み具合は、節目ごとにお電話かお手紙でお伝えします。
- 6
完了とお支払い
手続きが終わった書類をお返しし、報酬をお支払いいただきます。
ご依頼いただいた方の声
ご本人の許可をいただいた声を、言葉を変えずにここへ載せます。相続や遺言のご相談は、お名前と事情を伏せて載せます。
- 70代 若葉町(遺言書)
- 50代 本町(相続の手続き)
- 建設会社の社長(建設業許可)
よくある質問
相談だけでも費用はかかりますか?
初めのご相談(1時間まで。事務所でも出張でも)と見積もりまでは、費用はかかりません。見積もりのあとにお断りいただいてもかまいません。手続きは頼まずに相談を続けるときは、2回目から1時間5,500円です。
行政書士と司法書士・税理士は、何が違いますか?
行政書士は、役所に出す書類や、遺産分割協議書・遺言の原案などの書類を作ります。土地や建物の登記は司法書士、税の申告は税理士、争いごとの代理は弁護士の仕事です。当事務所で受けられないことは、それぞれの専門家をご紹介します。
家まで来てもらえますか?
ひかり野市と、となりのみなみ川市・さくら台町なら伺います。入院中の方や施設にお住まいの方のところへも伺います。
平日の日中は仕事で行けません。
土曜の10時から16時と、平日の19時までは、予約でご相談をお受けします。
話した内容が、ほかの人に伝わることはありますか?
行政書士とその補助者には、仕事で知ったことを話してはいけない決まり(守秘義務)が法律であります。ご家族のことでも、ご本人の了解なく、ほかのご家族にお話しすることはありません。
事務所の場所と出張の範囲
事務所は、ひかり野駅から歩いて5分の本町第二ビルの2階です。ビルの裏に、来られた方の駐車場が1台分あります。
ひかり野市と、となりのみなみ川市・さくら台町は、ご自宅・病院・施設・会社に伺います。範囲の外の方は、まずお電話でご相談ください。