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架空の行政書士事務所のデモですこのデモについて

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相続した土地や建物の名義の変更は3年以内が決まりです

2024年4月から、相続で土地や建物を受け継いだことを知った日から3年以内に、名義を変える登記(相続登記)をすることが決まりになりました。2024年3月より前に受け継いだものも対象で、その場合の期限は2027年3月31日です。

登記は司法書士の仕事なので、当事務所ではお受けできません。戸籍を集めて相続人を確かめ、遺産分割協議書を作るところまでを当事務所で受け持ち、登記は市内の司法書士におつなぎします。

「親の名義のままの土地がある」という方は、まずご相談ください。

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