遺言書の作成
遺言書を作るお手伝いです。どの財産を誰に残すかをお聞きして、原案を作ります。公正証書遺言では、公証役場との打ち合わせから、作る日の証人まで受け持ちます。入院中の方や施設にお住まいの方のところへも伺います。
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電話000-000-0000平日 9:00 - 18:00(日曜・祝日は休み)

こんなときにご相談ください
- 子どもがいないので、配偶者に全部を残したい
- 家を継ぐ子に、自宅を残したい
- 自分で書いた遺言書が、正しく書けているか心配
- 入院していて、公証役場まで行けない
- 相続人どうしで、あとから揉めないようにしたい
報酬と実費の目安
報酬は税込です。書類の数や手続きの難しさで変わるので、お話を伺ったうえで見積書をお出しします。
| 手続き | 報酬 | 実費 | 期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言の原案と公証役場とのやりとり | 8万8,000円から | 公証役場の手数料(財産の額で決まる) | 3〜6週間 |
| 証人(1人) | 1万1,000円 | — | 作る日 |
| 自筆の遺言書の書き方の確認 | 3万3,000円から | — | 1〜2週間 |
| 病院・施設への出張 | 1回 5,500円 | 公証人の出張の費用(別にかかる) | — |
※2026年10月時点の目安です(架空の事務所の、架空の目安)。実費は役所や金融機関が決めている額です。
知っておいてほしいこと
- 遺言の中身はご本人に決めていただきます
- ご家族からのご相談でも、遺言の中身はご本人からお聞きします。ご本人のお考えをそのまま書面にするためです。
- 税や登記が関わるときは専門家と一緒に考えます
- 相続税がかかりそうなときは税理士に、不動産が多いときは司法書士に、原案を見てもらってから仕上げます。
遺言書の作成の事例
事例はすべて架空の見本です。実際のサイトでは、ご本人の許可をいただいたうえで、お名前や細かな事情を伏せて載せます。
よくある質問
公正証書遺言と、自分で書く遺言は何が違いますか?
公正証書遺言は公証人が作り、原本を公証役場が預かるので、なくしたり書き換えられたりする心配がありません。自分で書く遺言は費用がかかりませんが、書き方に決まりがあり、守れていないと使えないことがあります。
一度作った遺言書は、あとで変えられますか?
変えられます。新しい遺言書を作れば、前の遺言書の内容と食い違うところは新しいほうになります。