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架空の行政書士事務所のデモですこのデモについて

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遺言書の作成

遺言書を作るお手伝いです。どの財産を誰に残すかをお聞きして、原案を作ります。公正証書遺言では、公証役場との打ち合わせから、作る日の証人まで受け持ちます。入院中の方や施設にお住まいの方のところへも伺います。

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電話000-000-0000平日 9:00 - 18:00(日曜・祝日は休み)

木の机に置いた、罫線の便箋と封筒と万年筆

こんなときにご相談ください

  • 子どもがいないので、配偶者に全部を残したい
  • 家を継ぐ子に、自宅を残したい
  • 自分で書いた遺言書が、正しく書けているか心配
  • 入院していて、公証役場まで行けない
  • 相続人どうしで、あとから揉めないようにしたい

報酬と実費の目安

報酬は税込です。書類の数や手続きの難しさで変わるので、お話を伺ったうえで見積書をお出しします。

手続き報酬実費期間の目安
公正証書遺言の原案と公証役場とのやりとり8万8,000円から公証役場の手数料(財産の額で決まる)3〜6週間
証人(1人)1万1,000円—作る日
自筆の遺言書の書き方の確認3万3,000円から—1〜2週間
病院・施設への出張1回 5,500円公証人の出張の費用(別にかかる)—

※2026年10月時点の目安です(架空の事務所の、架空の目安)。実費は役所や金融機関が決めている額です。

知っておいてほしいこと

遺言の中身はご本人に決めていただきます
ご家族からのご相談でも、遺言の中身はご本人からお聞きします。ご本人のお考えをそのまま書面にするためです。
税や登記が関わるときは専門家と一緒に考えます
相続税がかかりそうなときは税理士に、不動産が多いときは司法書士に、原案を見てもらってから仕上げます。

遺言書の作成の事例

すべての事例

事例はすべて架空の見本です。実際のサイトでは、ご本人の許可をいただいたうえで、お名前や細かな事情を伏せて載せます。

よくある質問

公正証書遺言と、自分で書く遺言は何が違いますか?

公正証書遺言は公証人が作り、原本を公証役場が預かるので、なくしたり書き換えられたりする心配がありません。自分で書く遺言は費用がかかりませんが、書き方に決まりがあり、守れていないと使えないことがあります。

一度作った遺言書は、あとで変えられますか?

変えられます。新しい遺言書を作れば、前の遺言書の内容と食い違うところは新しいほうになります。

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相談中は補助者が受けて、その日のうちに水瀬から折り返します

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